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最高裁判所第一小法廷 昭和38年(オ)1080号 判決 1966年12月08日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人戸田謙、同菅原光夫の上告理由について。

論旨は、本件日直手当請求権が二年の短期時効によつて消滅したとする原審の判断は地方公務員法五八条、労働基準法一一五条、会計法三〇条の解釈適用を誤つたものである、という。

一般職の地方公務員(以下職員という。)たる教育公務員の日直手当請求権が地方公共団体に対するいわゆる公法上の金銭債権であることはいうまでもないところ、地方自治法(昭和三八年法律第九九号による改正前のもの。)二三三条によつて地方公共団体の支払金にも会計法三〇条が準用されるのであるから、地方公共団体の金銭債権又は地方公共団体に対する金銭債権で、「時効に関し他の法律に規定がないもの」は、五年間これを行使しなければ時効によつて消滅することになる。ところで、地方公共団体の職員には、法律が特に適用を除外したものを除き、労働基準法の規定が原則として適用されると解せられるのであるが(地方公務員法〔昭和三四年法律第一三七号による改正前のもの。〕五八条二項、三項、労働基準法一一二条参照)、地方公共団体の職員の日直手当は、職員の時間外労働の対償たる性質を有するものであるから、労働基準法にいう賃金であると解すべきであり(労働基準法一一条参照)、労働基準法一一五条は「この法律の規定による賃金、災害補償その他の請求権は、二年間これを行わない場合においては、時効によつて消滅する。」と規定しているので、同法一一五条の規定は、前記地方自治法二三三条において準用される会計法三〇条の「他の法律」の規定にあたるものといわなければならない。そして、前記地方公務員法五八条二項は、地方公共団体の職員に関しては、右労働基準法一一五条の適用を除外していないのであるから、地方公共団体の職員の日直手当請求権は、いわゆる公法上の金銭債権ではあるが、右労働基準法一一五条の規定により、二年間これを行使しなければ時効によつて消滅するものといわなければならない。

原判決(その引用にかかる第一審判決)の確定した事実によれば、上告人鎌田治子は宮城県栗原郡高清水小学校に、上告人芳賀雅子は同県登米郡新田小学校にそれぞれ勤務していた教員であるが、その在勤中、上告人鎌田は第一審判決添付一表記載のごとく昭和三〇年一一月一二日から昭和三三年一月二五日までの間前後八回にわたり、また、上告人芳賀は同二表記載のごとく昭和三一年四月二八日から昭和三三年九月二〇日までの間前後一一回にわたつて土曜日直をなし、昭和三五年一二月一七日内容証明郵便をもつて給与支払義務者たる被上告人に対してその手当(上告人鎌田にあつては合計九六〇円、上告人芳賀にあつては、一、三二〇円)の支払い方を催告した、というのである。以上の事実関係の下において、原判決が上告人らの日直手当請求権のうち昭和三三年一二月一七日以前に弁済期の到来したものは二年の時効によつてすでに消滅していると判断したことは、正当であつて、所論の違法はない。

論旨は、叙上に反する独自の見解に立脚するものであつて、採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岩田 誠 裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎)

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